2025年7月19日
障害者雇用率制度
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障害者雇用率制度
障害者雇用率制度をご存じですか?
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
厚生労働省のHPには、このように書かれています(こちら)。
この取り組みは、障がいのある方の働く機会の確保、自立生活を促進するための取り組みの一つで、この制度を使って、一般企業に就職することが、一般的です。中には、(クローズで就職)といって自身の障がいを企業に伝えずに就職される方もいらっしゃいます。
また、手帳(療育・身体・精神いずれか)を所持している方が対象となるので、なにかしらの診断はあるけども、手帳は持っていない方は、この枠で働くことができません。
この枠で働くことの一番のメリットは、障がいへの配慮のある働き方ができることです。
配慮のある働き方とは、その方の特性によって違いますが、環境面でのバリアフリー、業務内容、勤務時間含めた働き方などの面で配慮を受けることができます。
配慮の内容は、一律的なものではなく、それこそ、企業によって特色もありますし、求人票から、内容を見れることもあります。
どのような求人票かは、ハローワークのインターネット求人検索サービスで見れたりするので、もしご興味おありでしたら、ご覧ください(こちら)。
自分も前職では、就労移行支援事業で勤務していたこともあり、障がいのある方の就職は、今後も取り組んでいきたい内容でもあります。
「働きたくても働けない。」そんな思いをサポートすることができれば。
あしたデイズとは?
和歌山市の4-18歳の発達が気になる児童・生徒、知的障がい、発達障がいのある児童・生徒、学校に行きにくい方、不登校の方対象のコミュニケーションを学ぶ放課後等デイサービス・児童発達支援事業所です。